宗教法人アドバイザーⓇ とは

宗教法人とは

 

まず「宗教法人」とは、という説明から入りますが、「宗教団体」という字句もありますので、二つの字句の法律上の使用法を明確にしたいと思います。

 

宗教団体 憲法の規定

 

「宗教団体」という字句は、日本国憲法第20条第1項後段で、
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
という一文に記載されています。この字句の表す意味は、憲法上おおむね以下のとおりです。

まず、個人の信教について、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」(第19条)及び「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」(第20条第1項前段)
と、他からの干渉などを排除し、信教の自由を保障することを宣言しています。

そして宗教を行う団体は、信教の自由(第20条第1項前段)及び 集会、結社の自由(第21条第1項)が保障されています。つまり憲法においては、どのような信仰を持とうとも、宗教団体という形で存在することが許されています。

 

 

宗教団体 宗教法人法の規定

 

上記は、憲法上の「宗教団体」の話です。では、これら「宗教団体」がすべて「宗教法人」になれるかというと、そうではありません。なぜなら、宗教法人法の定めがあるからです。

宗教法人法による「宗教団体」とは、

・(その団体の)宗教の教義をひろめる
・(その団体の信者が参加する)儀式行事を行う
・(その団体の)信者を教化育成する

を主な目的として

(1) 礼拝の施設を備える宗教団体
(2) (1)の宗教団体を包括する宗教団体

と、宗教法人法で扱う「宗教団体」として、一定の要件を定めました(宗教法人法第2条)。

 

宗教法人 宗教法人法の規定

 

宗教法人法は、

「宗教団体は、この法律により、法人となることができる。」(第4条第1項)

と定めていて、

「「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。 」(同条第2項)

としています。このことにより、 宗教法人とは、宗教法人法により法人となった宗教団体のことです。

なお、宗教法人になるためには、上記の他、法律上の定めに従い所轄庁の認証を受ける必要がありかなり時間を要します(くわしくは 「宗教法人設立」 などを参照)。

 

宗教法人アドバイザーⓇとは

 

宗教法人(団体を含む)をアドバイスする者

 

憲法の理念(信教の自由及び 集会、結社の自由)を基礎として、その宗教の独自性を尊重しながら、宗教法人(宗教法人法第2条に定める宗教団体を含む。)の抱える 固有の課題について相談をうけ、これをクリアするため、 個々の法人の実情に合わせた助言や手続の流れ、ポイントなどを アドバイスする者のことで、この字句は、 橋本哲三個人が商標登録しています。

(註釈)宗教法人の用法

このサイトにあっては、単に宗教法人と記載する場合、宗教法人法第2条に定める宗教団体を含むものとします。また、宗教法人アドバイザーの商標の「宗教法人」も同様です。