墓地等管理使用規定の作成
墓地の類型
一言で、「墓地」といっても、いくつか種類があります。主に仏教寺院を対象として、思いつくままに挙げていきますと、
(1) 公営型霊園
地方自治体(広域連合含む)が経営主体となり、宗教は問わないもの
(2) 私営型霊園
宗教法人又は公益社団・財団法人等、地域によってはそれ以外が経営主体となり、宗旨宗派は別段問わないもの
(3) 境内地型墓地
宗教法人がその法人の信者(檀徒等)のみ受けいれるもの
このほか、宗教法人の境内地にあるが、宗派・宗旨等を問わない墓地もありますが、これは私営型霊園の類型と考えられます(例・「墓苑」「墓園」等の名称を使用している境内地墓地など)。
また、納骨堂も、この分類と同様な分類ができるものと考えます。
このページでは、主に(3)の境内地型墓地に関して、「墓地管理使用規定」の作成を提案します。
境内地墓地について
ここでは、仏教寺院の境内地に存する墓地で、その寺院の檀家さんが墓地を使用しているものを類型(3)と仮定して話を進めていきます。もちろん、仏教寺院以外の宗教法人でも同様な事例がある場合も多いので、適宜使用している語句を実情に沿った語句としながらお読みいただきたいと存じます。
類型(1)については、必ず規定等ルールがあります。類型(2)においても、近年できました霊園などでは、経営許可の際に、「墓地等管理使用規定」などの基本ルールを定めることを許可要件としていたり、許可条件でなくても、利用者の利便に資するため定めている施設が多いと思います。
一方、類型(3)の仏教寺院の境内地墓地では、寺院の歴史の長さなどもあり、代々檀家さんが使用していて、古くは江戸時代頃から使用しているという檀家さんもわりと多く存在してます。そうなりますと、現代風な「墓地管理使用規定」を檀家さんの賛同を得て制定しているという寺院は少ないと推察します。
墓地等管理使用規定を制定する手続
類型(3)の仏教寺院の既存の境内地墓地に、新規に墓地等管理使用規定の制定をするためには、様々な検討及び手続が必要です。
一、墓地利用者(檀徒等の信者)への説明と案内
① 墓地利用者への事前説明
② 墓地等管理使用規定の配布や案内(任意公告なども検討)
③ 墓地規定を遵守することの同意等をもらうこと
④ 同意のない方への対応
二、宗教法人の規則で定められた手続
① 包括宗教団体へ届出等が必要かどうか、念のため確認
② 世俗上の管理事項が入る場合、法人の手続が必要(通常は必要)
③ 総代会等、任意の役員等の議決又は同意
④ 責任役員(会)の議決
三、作成書類の確認
① 墓地等管理使用規定のみで済むか
② 他の書類(例えば、墓地使用許可証など)も作成するか検討
③ 墓地等管理使用規定にその宗教法人固有の特約が必要か確認
④ これらを検討の上、実際の書類作成
墓地等管理使用規定作成手続きの流れの一例をPDFファイルにまとめました。
↓ ↓ ↓
行政書士橋本は、このような作成依頼を受けて、墓地等管理使用規定作成等一式の手続を行っております。
宗教法人に関する相談は、問い合わせフォーム にて受け付けています。
-
- 問い合わせフォームによる問合せの回答は、初回のみ無料です。
- 面会相談は、1回概ね3時間で、10,000円(税抜)です。
- 東京23区内、川崎市及び横浜市への出張は、交通費がかかりません。それ以外の場所へは、交通費実費がかかります。
- 東京都(島嶼部除く)、神奈川県、埼玉県以外の場所へは、日当がかかります。
- 面会相談にかかる金額は、問い合わせ回答メール等で、明細をだします。
- 費用、報酬に関しては、事務所概要のページ に行政書士標準報酬表PDFファイルを掲載していますので、そちらをご覧下さい。