墓地、納骨堂の経営許可、変更許可は
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墓地、納骨堂には、経営許可が必要です
墓地や納骨堂を経営するためには、どのような手続が必要でしょうか。
「墓地、埋葬等に関する法律」第10条に、
「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
とあります。また、同条第2項に、
「墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。」
とあり、墓地、納骨堂を経営しようとする場合、又はその変更・廃止をする場合も許可が必要となっています。
許可権者
どこに許可を申請しなければならないのでしょうか。法律上は、都道府県知事となっていますが、多くの市区町村で、知事の権限が移譲され市区町村長が許可権者となっています。
ちなみに、東京都では、23区、市、多摩地区の町村でそれぞれ保健所等の担当部署があり、伊豆諸島の町村及び小笠原村という島しょ部のみ都の福祉保健局に担当部署があります。
許可申請の多くは宗教法人
許可の申請ができるのは、上記法律に規定はなく、地方自治体の条例に委ねられています。例えば、東京都の「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」(上記島しょ部に適用)では、
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人(事務所所在地の指定あり)
(3) 公益社団法人又は公益財団法人(目的に墓地等の経営の記載が必要)
と特定の法人のみ許可の申請ができる決まりです(ただし、例外規定もあり)。実質的に、宗教法人又は公益社団法人もしくは公益財団法人でして、圧倒的に宗教法人が許可を受けている実態があります。これは、江戸時代以降、仏教寺院が地域の葬送を行い墓を預かっていた経緯で、これが慣習として確立したものであると考えます。
なお、原則的に宗教法人でない宗教団体では許可を得ることはできないと考えられます(仮に条例等の規制がなくても、永続性の問題が残る)。また、全国に市区町村が多くありますので、地域によっては会社が墓地を経営しているところもあり、条例等により、その地域の慣習等を考慮した特色がでていると思います。
霊園の許可申請は、規則の変更が必要な場合も
霊園、又は宗旨問わない納骨堂(以下、併せて「霊園等」といいます。)を経営したいと計画している宗教法人は、その法人の規則を再度確認してください。規則に「公益事業 霊園事業(又は納骨堂経営事業)」の条項がない場合は、霊園等の経営許可手続と共に、規則の変更手続も必要となります。
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