宗教法人規則変更手続ならば、
行政書士橋本哲三事務所へ
文化庁編 「宗教年鑑」令和元年版 によりますと、平成30年12月31日現在の宗教法人(包括宗教法人含む)総数は、18万1064軒となっています。
当事務所は、これら宗教法人の規則変更手続の依頼を承っております。
変更する規則の項目例
- 名称の変更
- 主たる事務所移転(都道府県内の移転、都道府県外への移転)
- 従たる事務所設置・移転
- 役員の定め(員数・資格・任免方法・任期・職務権限等)の変更
- 事業の開始・廃止・変更等
- 包括・被包括関係の設定又は廃止
- 解散時の帰属変更
- 租税特別措置法第40条第1項の国税庁長官の承認を得るための規則変更
規則変更認証手続の流れの例
規則変更認証手続は、包括関係を結んでいる被包括宗教法人では、包括宗教法人(包括宗教団体を含む)から承認等を受ける必要があり、単立宗教法人と、手続の流れが変わってきます。
以下のファイルは、単立宗教法人を例とした手続の流れです。なお、単位宗教法人の一般的な規則変更を想定しており、合併、解散、包括関係の設定もしくは廃止、又は包括宗教法人の規則変更は想定しておりません。
この他にも規則変更したいというご要望がありましたら、
問い合わせフォーム でお問い合わせください。
- 問い合わせフォームによる問合せの回答は、初回無料です。
- 面会相談は、1回概ね3時間で、10,000円(税抜)です。
- 東京23区内、川崎市及び横浜市への出張は、交通費がかかりません。それ以外の場所へは、交通費実費がかかります。
- 東京都(島しょ部除く)、神奈川県、埼玉県以外の場所へは、日当がかかります。
- 面会相談にかかる金額は、問い合わせ回答メール等で、明細をだします。
- 費用、報酬に関しては、事務所概要のページ に行政書士標準報酬表PDFファイルを掲載していますので、そちらをご覧下さい。