行政書士とは

行政書士とは

(1) 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類{その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。}その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とします。《※1》

(2) (1)の業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができます。《※1》

(3) (1)及び(2)の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

(4) (1)及び(2)の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。《※2》

(5) (1)及び(2)の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(6) (1)及び(2)の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


《※1》 他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項に ついては、行うことができません。

《※2》 当該業務については、日本行政書士会連合会がその会則で定める ところにより実施する研修の課程を修了した行政書士 (以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができます。