宗教団体の結成
「宗教法人設立」にあるPDFファイル「宗教法人設立の流れ」に記載しましたが、宗教法人を設立するためには、まず宗教団体を結成することが必要です。
この場合の宗教団体とは、宗教法人法第2条に定める宗教団体のことです(参照:「宗教法人アドバイザーⓇとは」)。これは、「権利能力なき社団」というカテゴリーに入ります。
権利能力なき社団とは、
① 団体としての組織があること
② 多数決の原則があること
③ 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること
④ 代表の選出方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの
と、判例による要件があります。
(昭和39年10月15日最高裁判所第一小法廷判決)
このため、宗教団体の結成に際して、上記①~④などの内容を盛り込んだ宗教団体の規約(のちに宗教法人となるところの「規則」の宗教団体版)を作成することが必要で、これを所轄庁に提出します。
また、このような定めがあることにより、法人税法第3条の「人格のない社団等」に該当し、法人とみなされて、同法第4条第1項ただし書きにより、収益事業を行う場合以外は、法人税を納める義務がないということになり、宗教活動の喜捨金(寄付金、お布施、浄財など)には課税されないという扱いを受けることとなります。
このほか、その宗教団体に合わせて、仕組みを作り宗教団体を結成させる手続を、行政書士橋本哲三は行います。
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