第10回は、神奈川県相模原市です。従前の相模原市と、平成18年3月20日に津久井町・相模湖町と、平成19年3月11日に城山町・藤野町と合併したため、条例等の改正数が多い印象です。条例、施行規則及び指導要綱は、平成15年4月1日に施行されています。
相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例
相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
相模原市墓地の設置場所に関する指導要綱 より
1 墓地、納骨堂共通の定め
【墓地等の経営主体】
1.~3.のいずれか
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.公益社団法人又は公益財団法人
【許可条件等】
上記2.と3.につき
2.市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
3.① 墓地等の経営を目的に設立された法人
② 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
2 墓地に関する定め
【設置場所の基準】
1.申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合
(例外規定) 特別の理由(譲渡の確約書、抵当権等抹消の確約書、その他市長が必要と認める理由)がある場合
2.墓地の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が、50m(死体を埋葬する墓地にあっては、100m)以上であること
(除外規定) 特別の理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたとき
3.飲料水を汚染するおそれのない土地であること
(指導要綱による墓地の制限)
・市街化区域
・用途地域が定められている区域
・近郊緑地保全区域
・特別緑地保全地区
・保安林
・農用地区域
・計画的市街地整備を予定している区域
(指導要綱による制限の除外規定)
・既存墓地とその拡張
・市内に事務所を有する宗教法人が境内地又は隣接地に新設する墓地
【構造設備基準】
1.給水設備及び排水設備を設けること
2.管理事務所、便所、規則で定める規模以上の駐車場(墓地区画数の5%)その他墓地を利用する者の便益に供するための施設を設けること
(例外規定) 市長が適当と認めたときは、これらの施設の一部を、当該墓地に近接した場所に設けることができる
3.墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること
4.墓地内の通路の有効幅員は、1m以上であること
5.規則で定める面積以上の緑地(樹林・竹林が育成しているまとまりのある土地)を設けること(下表を参照)
墓地の存する区域及び規模 | 設置すべき緑地の割合 | |
---|---|---|
市街化区域 | 墓地の面積の20% | |
市街化調整区域 | 1[㏊]以上 | 墓地の面積の35% |
1[㏊]未満 | 墓地の面積の20% | |
うち近郊緑地保全区域 | 墓地の面積の30% | |
編入前の津久井町、相模湖町及び藤野町 | 墓地の面積の20% | |
編入前の津久井町、相模湖町及び藤野町の用途地域が定められていない区域のうち | 1[㏊]以上 | 墓地の面積の35% |
同上 | 1[㏊]未満 | 墓地の面積の20% |
(構造設備基準の例外規定)
特別の理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたとき
3 納骨堂に関する定め
【納骨堂の設置場所の基準】
1.申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること
(例外規定) 特別の理由(譲渡の確約書、抵当権等抹消の確約書、その他市長が必要と認める理由)がある場合
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合
2.納骨堂の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が、50m以上であること
(例外規定) 特別の理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、近隣住民等に対し公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたとき
3.飲料水を汚染するおそれのない土地であること
【納骨堂の構造設備基準等】
1.耐火構造であって、換気設備があること
2.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること
(除外規定) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること
(除外規定) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂
4.管理事務所、待合所、便所、規則で定める規模以上の駐車場(納骨数の3%)その他納骨堂を利用する者の便益に供するための施設を設けること
4 事前協議及び周辺地等への対応の定め
この項は、条例及び施行規則の概略のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例及び施行規則を参照ください。
【墓地等計画の周知】
・標識の設置
・説明会の開催
・市長への報告
【近隣住民等との協議】
・意見の申出
・申出をした者との協議
・市長への報告
【手続の省略】
特別の理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたとき
【勧告】
手続がされていないと認めるとき
【公表】
・勧告に従わないとき
・意見を述べる機会の付与
【あっせん】
・紛争の調整の申出があったとき
・調整の申出があった場合
・あっせんを行う場合の努力義務
・手続の非公開
【あっせんの打切り】
紛争の解決の見込みがないと認めるとき
【調停】
・調停に移行するよう勧告
・市長の調停
・調停案の作成及び受諾の勧告
・相模原市墓地等紛争調停委員会の意見の聴取
・手続の非公開
【調停の打ち切り】
紛争当事者から受諾する旨の申出がないとき
【出頭等】
・出頭の求め
・意見の聴取又は関係図書の提出