社会貢献活動と宗教活動について(文化庁よりお知らせ)

 ご無沙汰しております。ちょっと前の情報(令和3年1月25日付)になりますが、文化庁HPに次の情報が掲載されていました。

宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/92805001_01.pdf

 要約しますと、

「災害対策や地域支援など宗教法人が行う社会貢献活動は、従来公益事業として各法人により扱っていたと思われるが、今後、各宗教法人の判断に基づき、教義に合致するものについては、本来の宗教法人の活動として扱って差しつかえない」

と宗教活動と社会貢献活動との考え方の整理を行いました。

 公益事業という扱いであれば、規則に「公益事業」として所轄庁の認証を受けて記載し、法人登記簿の「目的等」欄に登記されます。これが、本来の宗教上の内容に含まれますと、規則に記載する必要はありませんが、

社会貢献活動が宗教活動に該当するか否かについては、教義または教義を具体化した文書等(教憲等)に基づき、各宗教法人の判断によるものとされることから、各宗教法人におかれては、根拠等を確認しておくことが望まれる。
(斜字は上掲文化庁文書より引用。以下同じ。)

との見解により、教義に関する文書に明記しておくことが必要であるとのことです。また、

社会貢献活動を宗教活動と整理するにあたっては、地域社会の宗教活動へのニーズをはじめとした社会通念を踏まえることが重要と考えられる。

と、社会通念を踏まえることが重要であるともいっています。
社会貢献活動の例示として、

青少年の教化活動、孤児・難民の救済活動、社会の浄化活動など、通常、いわゆる公益事業とか、慈善に関する運動として観念されるもの

と記載されています。

 これらを踏まえて、現に社会貢献活動を行っている宗教法人、又これから社会貢献活動を行おうとしている宗教法人は、備付書類の再確認を行って、社会貢献活動について教義等に明記されていない場合、教義に加える手続を行って頂くことが大切です。

 あるいは、包括宗教法人(団体)に包括されている被包括宗教法人であれば、その包括宗教法人(団体)の教義等の書かれている「宗規」「宗憲」などが存在すると思いますので、それらを参照下さい。

 単立宗教法人などで、社会貢献活動を行いたいが、教義にどのように記載するかよく分からない法人様でしたら、行政書士橋本にご相談下さい。まずは、問合せフォームより送信頂ければ、回答致します。

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