第2回は、多摩川南岸に位置する街、川崎市の条例、です。この条例及び条例施行規則は、平成14年1月1日に施行されています。 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 より 1 墓地、納骨堂共通の定め 【墓地等の経営主体】 1.~3.のいずれか 1.地方公共団体 2.宗教法人で、宗教法人... 《続きを読む》
宗教法人承継者へのアドバイス 宗教法人事務手続・アドバイス全国対応 宗教法人アドバイザーⓇ 行政書士橋本哲三です。事務所所在地・東京都大田区
第2回は、多摩川南岸に位置する街、川崎市の条例、です。この条例及び条例施行規則は、平成14年1月1日に施行されています。 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 より 1 墓地、納骨堂共通の定め 【墓地等の経営主体】 1.~3.のいずれか 1.地方公共団体 2.宗教法人で、宗教法人... 《続きを読む》