条例等探訪ノート =神奈川県川崎市編=

第2回は、多摩川南岸に位置する街、川崎市の条例、です。この条例及び条例施行規則は、平成14年1月1日に施行されています。

 

 

川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例
川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 より

 

 

1 墓地、納骨堂共通の定め

 

【墓地等の経営主体】

1.~3.のいずれか

1.地方公共団体

2.宗教法人で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された事務所を市内に有するもの

3.墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
(例外規定) 市長が特別の理由があると認めるとき

 

【許可条件等】

1.墓地等を経営するために必要な経理的基礎があること

2.管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。

 

2 墓地に関する定め

 

【墓地の設置場所の基準】

1.墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。

2.墓地(3.に規定するものを除く。)にあっては、その区域の境界線と病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)との水平距離が110メートル以上ある土地であること。

3.埋葬(土葬)を行う墓地にあっては、その区域の境界線と学校、公園、住宅、病院、診療所等との水平距離が110メートル以上ある土地であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

 

【墓地の構造設備基準】

1.墓地の境界に接し、その内側に幅5メートル以上の緑地(植栽その他の規則で定める施設(略)をいう。以下同じ。)を設け、かつ、当該境界から5メートル以上内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。
(例外規定)市長が適当と認めるときは、規則で定めるところ(略)により、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。

2.墓地内に規則で定める面積の緑地(略)を設けること。

3.墓地内の通路はアスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、その幅員は1.5メートル以上であること。

4.雨水及び汚水を適切に排水できること。

5.管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備、排水設備及び規則で定める規模(略)の自動車の駐車のための施設を設けること。
(例外規定)市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を、当該墓地に近接した場所等市長が認める場所に設けることができる。

 

【墓地使用契約の定め】

1.契約約款の内容が、墓地の使用者にとって権利義務関係が明確になっていること

2.使用者の利益の保護が十分に図られていること等の要件を満たすもの

 

【墓地使用契約約款の内容の基準】

永代使用権型(契約に基づき墓地の使用権の設定を行うものであって、使用者の地位を承継することができるものをいう。)

1.契約の目的

2.墓地の使用権の内容

3.墓地の使用に当たっての遵守事項

4.墓地の使用料の額

5.墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担

6.墓地の管理料の支払いの責務並びに管理料改定の事由及び手続

7.使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経営者に対する届出義務

8.使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

9.経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

10.契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等の取扱い

 

埋蔵管理委託型(契約に基づき埋蔵及び管理の委託を行うものをいう。)

1.契約の目的

2.委託事務の内容

3.埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる旨

4.埋蔵及び管理に係る委託料の額

 5.委託者等(埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承継した者をいう。)による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

6.経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

 

 

3 納骨堂に関する定め

 

【納骨堂の設置場所の基準】

1.敷地の境界線と病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)との水平距離が110メートル以上ある土地であること。

2.宗教法人が経営する納骨堂にあっては、1.に規定する土地であり、かつ、宗教法人法第3条に規定する境内地であること。

 

【納骨堂の構造設備基準等】

1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。

2.出入口及び納骨装置は、かぎのかかる構造とすること。

3.納骨堂に近接した場所等市長が認める場所に管理事務所及び便所を設けること。

 

4 周辺地への対応の定め

 

この項は、概略のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例、同条例施行規則を参照ください。

【標識の設置等】

・様式
・設置場所の指定
・標識の維持管理
・記載内容の変更
・設置期間  等

【説明会の開催等】

・説明する事項
・近隣住民等の範囲  等

【近隣住民等との協議等】

・意見の申出
・申出者との協議
・市長へ報告

【勧告】

・意見を述べる機会の付与

【公表】

・勧告に従わないとき