(3)持続化給付金の「不給付要件」について その3

後日談(2)を更新しました。

「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教法人及び宗教団体が含まれるかについて、「持続化給付金申請 事前相談専用窓口」へ5月25日8:39に電話したところ、つながりましたのでご報告します。このとき、単に「ハシモトと申します」と言い、宗教法人専門の行政書士とは伝えておりません。

持続化給付金申請 事前相談専用窓口
直通番号:0570-015-078
受付時間:8時30分~17時00分(平日のみ)
※持続化給付金の申請をお考えの方のための事前相談専用窓口を開設しました。なお、すでに申請をお済みの方については、本窓口にてご相談をお受けすることができませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html より)

このときの通話の回答は、以下のとおりです。

『不給付要件 「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教法人、宗教団体は該当するか』

回答:該当する

『不給付要件に該当するに至った理由は何であるか』

回答:理由は示されていない

『宗教法人であって、事業として、たとえば幼稚園を運営し、新型コロナウイルスによって、休業を余儀なくされ、昨年同月比で収入が50%以下に下がっている場合、申請をすることができるか』

回答:事業収入に関しては、申請することは可能

という回答でした。事業については、「申請することは可能」との回答でしたが、「給付される」との回答ではないことは、付け加えさせて頂きます。

事業として、該当される宗教法人は、トライしてみて下さい。

(免責事項)
なお、この情報提供に関連して、当方に依頼される宗教法人以外の法人等が利用して不給付等の処分があっても、当方は何ら責任を負いませんので、この旨も付け加えします。ご心配な方は、ご自身で上記「持続化給付金申請 事前相談専用窓口」にお電話して申請してみて下さい。

追加情報でした。

 

「持続化給付金」事務局ホームページ

https://www.jizokuka-kyufu.jp/