条例等探訪ノート =東京都大田区編=

初回は、事務所所在地である大田区の条例及び条例施行規則です。これらは、平成24年4月1日に施行されています。

 

大田区墓地等の経営の許可等に関する条例
大田区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 より

 

 

1 墓地、納骨堂共通の定め

 

【墓地等の経営主体】

1.~3.のいずれか

1.地方公共団体

2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の法人で、同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第59条第1項の従たる事務所を区内に有するもの

3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)
(例外規定) 特別の理由がある場合であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める者

 

【許可条件等】

区長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

 

2 墓地に関する定め

 

【墓地の設置場所の基準】

1.当該墓地を経営しようとする者が原則として所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)。

2.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。

3.住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。

4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(例外規定) 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であって、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、2.及び3.は、適用しない。

 

【墓地の構造設備基準】

1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。

3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。

4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
(例外規定) 当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用できるこれらの施設を所有する場合で、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき、当該墓地に設置を要しない。

5.墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。
(例外規定) 区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

 

3 納骨堂に関する定め

 

【納骨堂の設置場所の基準】

1.当該納骨堂を経営しようとする者が原則として所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合

2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。
(除外規定) 地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合

 

【納骨堂の構造設備基準等】

1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(例外規定) 納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。

4.必要な換気設備を設けること。

5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。

6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。
(例外規定) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂

7.納骨堂のある敷地内に駐車場を設けること。
(例外規定) 当該納骨堂のある敷地の近隣の場所に納骨堂の利用者が使用できる駐車場を所有する場合で、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき、当該納骨堂のある敷地に駐車場を設けることは要しない。

 

4 周辺地への対応の定め

 

この項は、概略のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例、同条例施行規則を参照ください。

【標識の設置等】

・標識の様式
・標識の設置場所等
・標識設置届
・標識の設置期間等

【説明会の開催等】

・隣接住民等への説明
・周辺住民等への説明会

【住民との協議の指導】

・意見の申出
・意見申出書
・協議結果報告書

【公表】

・不当であると区長が認めるとき
・公表の方法
・意見陳述の機会の付与