第9回は、神奈川県条例等です。神奈川県内の町村(二宮町を除く)に適用されます。これらは、平成15年4月1日から施行されました。
神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例
神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
神奈川県墓地等の経営等の許可に係る審査基準 より
1 墓地、納骨堂共通の定め
【墓地等の経営主体】
1.~3.のいずれか
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.公益社団法人及び公益財団法人(墓地等の経営を目的とするもの)
(例外規定) 知事が県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
(審査基準より) 個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、新設するとき
【宗教法人の許可条件等】
県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有すること
(審査基準より) 現に宗教活動が行われている拠点の建物のこと
【墓地等の設置場所の基準】
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合
(例外規定) 墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離(焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂は、境界線と最短の距離110mなど)以上であること
(除外規定) 知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること
2 墓地に関する定め
【墓地の構造設備基準】
1.給水設備及び排水設備を設けること
2.管理施設、便所、規則で定める規模(墳墓区画数の4%以上の駐車区画数)以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること
(除外規定) 知事が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる
3.墓地内の通路は、規則で定める有効幅員(墳墓区域内の通路は1m、これ以外の主要な通路は1.2m)以上であること
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、規則で定める割合(別表に記載 省略)以上であること
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること
(墓地の構造設備基準全体にかかる例外規定)
知事が県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
3 納骨堂に関する定め
【納骨堂の構造設備基準等】
1.建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造であること
2.換気設備を設けること
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること
(除外規定) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂
4 事前協議及び周辺地等への対応の定め
この項は、概略のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例、同条例施行規則、審査基準を参照ください。
【経営計画の周知】
- 標識の設置
- 説明会の開催
- 知事へ報告
【近隣住民等との協議】
- 意見の申出
- 申出者との協議
【手続の省略】
(審査基準より)
- 個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、新設するとき
- すでに経営の許可を受けている墓地等の経営の主体のみが変わるとき
- 墓地内に納骨堂を設置するとき
- 墳墓の区画数を増減するとき
- 宗教法人法第3条に規定する境内地(以下「境内地」という。)内の、 すでに経営の許可を受けている墓地を拡張又は縮小するとき