第8回は、福島県郡山市です。施行条例は平成26年4月1日に施行、施行細則は平成26年4月1日に改正施行されました。
郡山市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
郡山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 より
1 墓地、納骨堂共通の定め
【墓地等の経営主体】
- (原則)地方公共団体
(例外)
- 宗教法人
- 市内の地縁に基づいて形成された団体
- 現に存する個人墓地の経営者又は現に存する個人墓地を承継して経営しようとする者
【宗教法人の許可条件】
市内に主たる事務所が所在することを前提として1~3のいずれかに該当する宗教法人
- 主たる事務所が存する境内地又はその隣接地に、もっぱら、市内に居住する檀信徒等の需要に応じるために、新規に墓地又は納骨堂の経営をしようとする場合
- 既存の墓地を承継して経営しようとする場合
- 現に経営する既存の墓地又は納骨堂を、もっぱら、市内に居住する檀信徒等の需要に応じるために、拡張して経営しようとする場合
- 公共事業、災害その他特別な事由により、現に経営する既存の墓地又は納骨堂を移転し、新たに同程度の規模の墓地又は納骨堂を経営しようとする場合
(地縁団体及び個人墓地の条件は省略)
2 墓地に関する定め
【墓地の設置場所の基準】
- 国道、県道その他交通の頻繁な道路、鉄道又は河川に近接していないこと。
- 官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上の距離があること。
- 飲用水を汚染するおそれのない位置にあり、かつ、高燥であること。
(例外規定) 市長が土地の状況等、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
【墓地の構造設備基準】
- 垣、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。
- 敷地内には、支障なく通行及び墓の維持管理をすることができる適当な通路を設けること。
- 必要に応じ、雨水等の地表水が滞留しないようにするための排水設備を設けること。
(例外規定) 市長が土地の状況等、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
3 納骨堂に関する定め
【納骨堂の設置場所の基準】
墓地の区域内又は宗教法人の主たる事務所が所在する境内地若しくはその隣接地であること
(例外規定) 市長が土地の状況等、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
【納骨堂の構造設備基準等】
耐火及び防湿に適した構造であって、出入口には施錠設備を設けること
(例外規定) 市長が土地の状況等、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
4 周辺地への対応の定め
見当たらず
※ 経営主体の条文で見る限り、宗教法人が墓地等の許可を得るのは、「もっぱら、市内に居住する檀信徒等の需要に応じるため」としているので、宗旨、宗派を問わないような霊園事業を想定していない模様です。
同じ東北地方でも、前回の山形県米沢市と大きく異なり、今回の福島県郡山市は、経営主体、設置基準等を制限して、東京近郊に近い条例となっていると思います。また、経営主体は、原則地方公共団体であって、宗教法人は条文上例外扱いというのも特色だと感じました。