これまで10回にわたって「墓地、埋葬等に関する法律」第10条にかかる各地方自治体の条例等を投稿してきました。
一方で、とくに墓地経営の場合、大規模開発になる事例もあり、他の法令の規制にかかることもあります。この規制の代表的な制度が、「開発許可制度」です。
本旨からはそれますが、今回はこの開発許可制度に関し、条例等を見てみることとします。神奈川県の条例等を多く扱っているため、「神奈川県土地利用調整条例」とその施行規則及び審査指針について記載します。
神奈川県土地利用調整条例
神奈川県土地利用調整条例施行規則
神奈川県土地利用調整条例審査指針 より
1 開発行為とは
土地の区画形質の変更のこと
2 開発行為により条例の手続が必要な場合
1.市街化調整区域など、市街化を抑制すべき地域
→ 1ha(10,000㎡)以上の開発行為
2.非線引き白地地域や都市計画が定められていない区域で、主として建築物の建設を目的で行う開発は、当分の間、3,000㎡以上が対象となる(相模原市と清川村については、1ha以上が対象)。
(除外規定)次の①~④の開発
① 従来の土地の利用目的(農地、森林、住宅地など)を変更しない開発
(除外の除外)発生土処分場などのような、一時的に他の利用目的に変更する場合
② 市街化区域や非線引きの用途地域の開発
③ 都市計画、農業振興地域整備計画や自然公園計画などの開発
④ 道路・河川工事等特に公益性の高い開発で、規則で定めるもの(省略)
では、1ha以上で、どれだけ広大な土地であっても良いかという点ですが、
第2節 墓地等の建設
1 規模・面積
開発区域の面積が20ha以下であること。ただし、地方公共団体が建設する墓地については、この限りでない。
(「審査指針」 より引用)
と審査指針の定めがありますので、開発行為で適当と認められる上限は、20haになります。
3 手続きの概略
手続きとしては、大規模墓地の例としてPDFファイルに概要を記載しましたので、ご参照下さい。
近年は、墓地の大規模開発事例は少ないとは存じますが、計画のある宗教法人様は、各都道府県にこのような開発に関する条例がありますので、この点を留意下さい。