第11回は、湘南エリアの神奈川県平塚市です。これら条例等は、平成24年4月1日に施行されました。
平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例
平塚市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平塚市墓地等の経営等の許可に係る審査基準 より
1 墓地、納骨堂共通の定め
【墓地等の経営主体】
1.~3.のいずれか
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.公益社団法人及び公益財団法人(墓地等の経営を目的とするもの)
(例外規定) 市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
(例外規定の審査基準)
個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、新設するとき
【宗教法人の許可条件等】
以下の全てに該当すること
1.市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(1.の審査基準)
事務所は、宗教法人法第2条に規定する宗教活動が現に行われている拠点の建物とする
2.当該主たる事務所又は従たる事務所を登記した日の翌日から起算して墓地等経営計画協議書を提出する日までの期間が3年以上経過し、その期間中継続して宗教活動を行っているもの
3.墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の50%相当額を超える資金を有していること
このうち、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法第2条第1項に規定する銀行その他の金融機関であること
その他の金融機関の一覧
・農林中央金庫
・信用協同組合
・信用金庫
・信用金庫連合会
・労働金庫
・労働金庫連合会
・農業協同組合
・農業協同組合連合会(「信用事業」の事業を行うもの)
・漁業協同組合(「信用事業」の事業を行うもの)
・漁業協同組合連合会(「信用事業」の事業を行うもの)
・水産加工業協同組合(「信用事業」の事業を行うもの)
・水産加工業協同組合連合会(「信用事業」の事業を行うもの)
・その他市長が認める金融機関
(例外規定) 市長が特に理由があると認めるとき
【墓地等の設置場所の基準】
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること
(例外規定) 墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂は当該建物の敷地)を除き、墓地等の設置場所の土地の所有者が、申請者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地であること(審査基準による申請受理要件あり 省略)
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合
2.墓地等の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物(学校等含む。)との最短水平距離が110m以上であること
(例外規定) 市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき(審査基準に例示等あり 省略)
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること
2 墓地に関する定め
【墓地の構造設備基準】
1.給水設備及び排水設備を設けること
2.管理施設、便所、ごみ集積所(4立方メートル以上の容量で施錠可能なコンテナを複数台設置)、下記(※1)に示す規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること
(例外規定) 市長が適当と認めるとき(※2)は、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる
(※1) 駐車場の規模
1万平方メートル未満 墳墓の区画数の8%の駐車マス
1万平方メートル以上 墳墓の区画数の10%の駐車マス
駐車マス数の1%に相当する駐車マスを車椅子利用者用スペースとすること
(審査基準) 駐車マスの寸法 W2.5m×L5.0m
車椅子利用者用スペース W3.5m×L5.0m
(※2)(審査基準)
これらの施設を一体の墓地内にやむを得ず確保できない場合であって、墓地利用者の便益に多大な支障を来さず、かつ管理が十分行き届く範囲に次の施設を確保できるときとする。なお、当該施設についても【墓地等の設置場所の基準】1.に規定する基準に適合していること。
① 墓地利用者がおおむね徒歩5分以内で利用できる駐車場
② 当該墓地に近接する当該墓地を経営しようとする宗教法人の境内地内の管理事務所、便所その他墓地を利用する者に便益を供するための施設
3.墓地内の通路は、墳墓区域内の通路は1m以上、それ以外の主要な通路は1.2m以上であること
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、(※3)で示す割合以上であること
(※3)
① 市街化調整区域又は都市計画区域以外の区域若しくは市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められていない区域(以下、「特定区域」という。)における面積が1万平方メートル以上
→ 墓地の敷地面積の35%(工事着手前の敷地の50%以上が樹木の樹冠で被われている場合は、墓地の敷地面積の40%)
② 市街化区域にあるもの、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域にあるもの又は市街化調整区域及び特定区域における面積が1万平方メートル未満
→ 墓地の敷地面積の15%
(緑地面積に関する審査基準)
芝墓地等墳墓を設ける区域の芝地及び【墓地の構造設備基準】2.の例外規定に該当する施設の敷地の緑地面積はその算定の対象としない
5.隣接地等外部と明確に区分(隣接地から墓石等が見通せない高さの樹木等で外部と明確に区分されること)するため、(※4)に示す幅の緩衝帯となる樹木等を墓地の外縁部に配置すること
(※4) 緩衝帯の幅
3千平方メートル未満 → 1m以上
3千平方メートル以上1万平方メートル未満 → 2m以上
1万平方メートル以上 → 5m以上
6.墳墓を設ける区域の総面積は、墓地の敷地面積に対して1/3以下であること
(墓地の構造設備基準全体にかかる例外規定)
市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
(例外規定の審査基準)
① 個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、新設するとき
② すでに経営の許可を受けている墓地の経営の主体のみが変わるとき
③ 境内地内の、すでに経営の許可を受けている墓地を拡張又は縮小するとき
3 納骨堂に関する定め
【納骨堂の構造設備基準等】
1.建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造であること
2.換気設備を設けること
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること
(除外規定) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂
4 事前協議及び周辺地等への対応の定め
この項は、概略のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例、同条例施行規則、審査基準を参照ください。
【経営計画の周知】
標識の設置
近隣住民等への説明会の開催
【近隣住民等との協議】
意見の申出
申出をした者との協議
【手続の省略】
市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
【勧告】
手続が正当な理由がなくなされていないと認めるとき
【公表】
勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき
なるべく簡易に記載しようと努めていますが、文字だらけになってしまい、わかりやすいものとは縁遠くなっています。それだけきめ細かく規定している条例等であるといえます。