(4)持続化給付金について その4

後日談の更新です。

遅ればせながら、先週金曜日(5月29日)の中外日報Web版の報道
「宗教法人へ持続化給付金先送り 与党調整進まず」
https://www.chugainippoh.co.jp/article/news/20200529-001.html
によると、

「宗教法人・宗教団体を対象に加えることが検討されていた経済産業省の持続化給付金について、政府・与党は27日の段階で是非の判断を先送りしていることが明らかになった。」
(上記URLより引用)

とあり、政府・与党で検討にかかっているが、結論が出ていないということです。

「宗教法人などを持続化給付金の給付対象に加えることの是非は、文化庁が経済産業省中小企業庁に打診。日本宗教連盟も政府、政党に要望書を提出していた。」
(上記URLより引用)

と、文化庁、公益財団法人日本宗教連盟が宗教法人・宗教団体のため動いていることが判明しました。

問題は、日本国憲法第20条、第89条の規定に抵触する可能性があるという点です。

日本国憲法
第20条
 
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

上記中外日報の紙面記事では、

「5月中旬時点では内閣法制局のチェックもクリアし、時間を置かずゴーサインが出る、という情報が流れていた。」
(2020年5月29日付 中外日報 第1面より引用)

内閣法制局のチェックもクリアしたのならば、この内閣法制局の見解を聞いてみたいと思いますが、なかなか漏れてはこないでしょう。
また、同紙面で、

「この案件でのインターネット上での反応を見ると、宗教法人の税制見直しに議論が及ぶことも考えられる。」
(2020年5月29日付 中外日報 第1面より引用)

との指摘もあります。

とはいえ、実際に新型コロナウイルスの影響をうけ、収入が減少している宗教法人・宗教団体は、今の状態を、その属する包括団体や連盟等へ、さらに声を届けて頂きたいと考えております。

追加情報でした。

 

「持続化給付金」事務局ホームページ

https://www.jizokuka-kyufu.jp/