第3回は、神奈川県の県庁所在地、横浜市です。この条例及び条例施行規則は、平成23年9月1日に施行されています。
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則 より
1 墓地、納骨堂共通の定め
【墓地等の経営主体】
1.~3.のいずれか
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有し、かつ、当該横浜市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が行う当該経営しようとする墓地等に係る標識を設置しようとする届出の日までの期間が規則で定める期間(3年)を経過しているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有するもの
(例外規定) 市長が特に理由があると認める場合
【許可条件等】
1.墓地、納骨堂の経営許可申請を行う宗教法人(宗教法人法に規定する公益事業の経営について)、及び同申請を行う公益法人(公益社団法人及び公益財団法人)にあっては、当該申請をする時に規則で定める額(費用の50%に相当する額など)を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法に規定する銀行その他規則で定める金融機関(略)でなければならない。
(例外規定) 市長が特に理由があると認める場合
2.墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。
(除外規定) 地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合
2 墓地に関する定め
【墓地の設置場所の基準】
1.学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地の境界線までの水平距離が110メートル以上
2.公衆衛生上支障がない土地
(除外規定) 当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合
【墓地の構造設備基準】
1.周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.市街化区域に墓地を設置する場合及び市街化調整区域に面積が10,000平方メートル未満の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の30%(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50%以上の緑地がある場合は35%)以上の、市街化調整区域に面積が10,000平方メートル以上の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の35%(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50%以上の緑地がある場合は40%)以上の緑地を規則で定める基準に従い、設けること。
(上記 規則で定める基準)
① 当該墓地の敷地の境界線に接し、その内側に、幅員3m以上(幅員3mの緑地帯を設けた場合に、当該緑地帯の面積が条例の規定により算出される必要な緑地の面積を超える場合にあっては、当該緑地の面積を確保するために必要な幅員以上)の緑地帯を地域の実情に配慮して配置すること。(除外規定) 市長が土地の形状又は墳墓の配置状況により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
② 条例の規定により緑地を設ける時に、当該緑地20平方メートルにつき、高さ3m以上の樹木が1本以上、高さ1m以上3m未満の樹木が2本以上、高さ1m未満の樹木が15本以上植えてあること。
3.墳墓の数の5%以上の数の自動車を収容できる駐車場を設けること。なお、可能な限り平置きとするよう努めること。
(駐車場の設置基準) 次に掲げる基準に適合するもの
① 自動車の駐車スペースは、1台につき幅2.3m以上、奥行5m以上とすること
② 駐車場の自動車用の通路の幅員は、当該通路が相互通行の場合にあっては4.5m以上、一方通行の場合にあっては2.5m以上とすること
③ 駐車中の他の自動車を移動することなく、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができる構造とすること
4.面積が3,000平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の駐車場の出入口が幅員4.5m以上の道路に接していること。
5.コンクリート、石等で築造し、又は芝生等を敷いた次に掲げる幅員を有する通路を設けるとともに、当該通路に段差がある場合には、規則で定める構造とすること。
ア 専ら墳墓に接する通路にあっては、1.2メートル以上の幅員
イ ア以外の主要な通路にあっては、1.8メートル以上の幅員
(上記 規則で定める構造)
当該通路内に車椅子を使用する者が円滑に通過できるためのスロープが備えられているものとする。
(例外規定) 土地の形状又は墳墓の配置状況により、市長が特に理由があると認めるとき
6.排水路その他の排水施設が雨水、流水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。
7.管理事務所、給水設備、ごみ集積設備及び便所を設けること。
8.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。
9.移動等円滑化(法律に基づくバリアフリー化)のために必要な措置を講ずるよう努めること。
(墓地の設置場所の基準全体にかかる例外規定)
市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
3 納骨堂に関する定め
【納骨堂の設置場所の基準】
【許可条件等】に掲げる墓地等の敷地に関する定め
【納骨堂の構造設備基準等】
1.納骨設備は、不燃材料を用いること。
2.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造とすること。
3.管理事務所を設けること。
4.移動等円滑化(法律に基づくバリアフリー化)のために必要な措置を講ずるよう努めること。
(納骨堂の設置場所の基準全体にかかる例外規定)
市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
4 事前協議及び周辺地等への対応の定め
この項は、概略のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例、同条例施行規則を参照ください。
【事前協議等】
- 財務状況の報告書等の提出
- 財務状況の事前審査
- 事前協議
- 横浜市墓地等設置財務状況審査会
【計画の公開】
- 標識の設置
- 計画の説明等
- 説明の報告、標識への記載等
【紛争の解決】
- 紛争の解決の申出等
- 紛争の調整
・紛争の調整の開始等
・紛争の調整の終了 - 調停
・横浜市墓地等設置紛争調停委員会
・調停の付託等
・小委員会
・措置の勧告
・調停案の受諾の勧告
・調停の終了
・調停終了の報告
※ 横浜市条例等は、非常に詳細に規定されている印象です。横浜市ホームページには、横浜市墓地等設置紛争調停委員会の議事録まで掲載されています。