条例等探訪ノート =東京都八王子市編=

第6回は、多摩地区に跳び、東京都八王子市の条例及び条例施行規則です。これらは、平成19年4月1日に施行されました。

 

 

八王子市墓地等の経営の許可等に関する条例
八王子市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 より

 

1 墓地、納骨堂共通の定め

 

【墓地等の経営主体】

1.~3.のいずれか

1.地方公共団体

2.宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

3.墓地等の経営を行うことを目的とする、公益社団法人及び公益財団法人(以下、「公益法人」という。)で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

(例外規定) 特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき

 

【許可条件等】

上記【墓地等の経営主体】2.及び3.に規定する事務所は、その所在地に設置されてから、市規則で定める期間(7年間)を経過しているものでなければならない。

 

2 墓地に関する定め

 

【墓地の設置場所の基準】

1.墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合

2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

3.墓地の区域が【墓地等の経営主体】2.3.に規定する事務所からおおむね5km以内にあること

(墓地の設置場所の基準全体にかかる例外規定) 市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき

【墓地の構造設備基準】

1.墓地の区域に隣接する住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)と墳墓を設ける区域との間に、市規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。
(例外規定) 市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときる。

(緩衝帯の基準)
周辺環境及び近隣住民等の生活環境を考慮して市長が別に定める基準に適合するもの(省略)

2.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。

3.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。

4.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。

5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。
(例外規定) 同施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、近隣の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合において、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき

(駐車場の基準)
駐車台数は、墳墓区画数の5%以上であること

6.墓地の区域内に市規則で定める基準に従い緑地を設けること。
(例外規定) 市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたとき

 

3 納骨堂に関する定め

 

【納骨堂の設置場所の基準】

1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(除外規定) 地方公共団体が経営しようとする場合

2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体
(除外規定) 地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合

 

【納骨堂の構造設備基準等】

1.建壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。

4.必要な換気設備を設けること。

5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。

6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。
(除外規定) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂

 

4 周辺地への対応の定め

 

この項は、条例の表題のみ掲載します。詳細を知りたい方は、表題の条例及び同条例施行規則を参照ください。

・申請前の協議
・標識の設置
・説明会の開催等
・近隣住民等の意見の申出
・勧告
・公表

 


 

※ 宗教法人が墓地を経営しようと計画して、この市に主たる事務所及び従たる事務所がなく、主たる事務所又は従たる事務所を認証を受けて設けた場合、それから7年経過して経営主体の資格を得ることができるという規定です。なかなか時間を要すると感じる内容です。