条例等探訪ノート =山形県米沢市編=

第7回は、豪雪で有名な地域、山形県米沢市です。照会により調べたことがあり、結果市役所へ直接問い合わせはしませんでしたが、東京近郊とは、あまりに相違する条例等でしたので、今回取り上げることにしました。これは、平成元年4月1日に施行されました。

 

米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 より

 

 

1 墓地、納骨堂共通の定め

【墓地等の経営主体】

見当たらず

【許可条件】

見当たらず

 

2 墓地に関する定め

【墓地の設置場所の基準】

見当たらず

【墓地の構造設備基準】

見当たらず

 

3 納骨堂に関する定め

【納骨堂の設置場所の基準】

見当たらず

【納骨堂の構造設備基準等】

見当たらず

 

4 周辺地への対応の定め

見当たらず

 


 

米沢市は、上記の「米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」という施行細則のみ閲覧可能で、東京近郊に存在する規制条文は見当たりませんでした。Webにはない、要綱綱領等の定めがあるかもしれません。

念のため調べると、山形県には現在、墓埋法の許可に関する定めの県条例等はありません。

これは、「山形県事務処理の特例に関する条例」(平成11年12月21日山形県条例第36号)第2条第1項の表7において、墓地等の経営等許可権限を各町村に移譲しましたが、市においては、これ以前に権限の移譲があったと思料します。これらのことより、県に墓埋法上の許可に関する権限がないため、その条例も存在しないと考えます。

一応、細則の本文を掲載しておきます。

米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、法及び省令に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(埋葬等の許可申請)
第2条 法第5条第1項の規定による次の各号のいずれかの許可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体の埋葬 死体埋葬許可申請書(様式第1号)
(2) 死体の火葬 死体火葬・斎場使用許可申請書(米沢市斎場の設置等に関する条例施行規則(昭和46年米沢市規則第16号。以下「斎場規則」という。)様式第1号による。)
(3) 死胎の埋葬 死胎埋葬許可申請書(様式第1号の3)
(4) 死胎の火葬 死胎火葬・斎場使用許可申請書(斎場規則様式第2号による。)
(5) 死体又は焼骨の改葬 改葬許可申請書(様式第1号の5)

2 市長は、前項の申請を許可したときは、次の各号に定める許可証を当該申請者に交付するものとする。

(1) 死体の埋葬 死体埋葬許可証(様式第1号の2)
(2) 死体の火葬 死体火葬・斎場使用許可証(斎場規則様式第4号による。)
(3) 死胎の埋葬 死胎埋葬許可証(様式第1号の4)
(4) 死胎の火葬 死胎火葬・斎場使用許可証(斎場規則様式第5号による。)
(5) 死体又は焼骨の改葬 改葬許可証(様式第1号の6)

第2条の2 墓地に焼骨の分骨を埋蔵し、又は納骨堂に焼骨の分骨の収蔵を委託しようとする者は、省令第5条第3項において準用する同条第1項の事実を証する書類の交付を請求しようとするときは、分骨のための火葬証明申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、分骨のための火葬証明書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(墓地等の経営の許可申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の略図
(2) 墓地にあっては造成計画に係る図面及び当該墓地の敷地内にある施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図及び配置図
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 敷地が借地である場合は、所有者の使用に係る承諾書及び賃貸借契約書の写し
(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面
(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本
(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款、登記事項証明書、許可の申請に係る意思決定の経過が記載されてある書類及び寄附行為に関する書類の写し

2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地等経営許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(墓地台帳等)
第4条 市長は、法第10条第1項の規定により墓地等の経営を許可したときは、墓地台帳(様式第5号)、納骨堂台帳(様式第6号)又は火葬場台帳(様式第7号)に当該墓地等に関する事項を記載するものとする。

(墓地の区域等の変更の許可申請)
第5条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地の区域等」という。)の変更の許可を受けようとする者は、墓地の区域等変更許可申請書(様式第8号)に当該変更に係る第3条第1項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地の区域等変更許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(墓地等の廃止の許可申請)
第6条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止(一部廃止)許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、第2条第2項に定める改葬許可証の写しを添えなければならない。

2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、墓地等廃止(一部廃止)許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

(氏名等の変更の届出)
第7条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、管理者、住所又は所在地に変更があったときは、速やかに氏名等変更届(様式第12号)により、市長に届け出なければならない。

(墓地等の管理者の届出)
第8条 法第12条の規定による墓地の管理者の届出は、墓地等管理者届(様式第13号)を市長に提出することにより行うものとする。

 

 人口の集中する東京近郊など大都市圏のお墓事情と、それ以外の地域のお墓事情を物語っている条例だと感じた次第です。