文化庁より 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について」

5月1日付、文化庁宗務課より、次の内容の文書が発表されましたので

このブログでも紹介したいと存じます。

「 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(情報提供) 」

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202005011715_02.pdf

この内容によりますと、

「厳しい経営環境にある中小事業者等に対して,令和3年度課税の1年分に限り,償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする措置が創設されました。本特例措置は,地方税法上の要件に合致すれば,宗教法人も対象になりますので,情報提供させていただきます 【別添総務省作成資料参照】。」

と、税制の優遇措置が執られたとのことです。

 
法人税法上の収益事業を行っている事業用家屋を所有している宗教法人や、
次に該当するものを所有している宗教法人は、対象になる可能性があると教示されています。
 
特例措置の対象となる「償却資産及び事業用家屋」としては,以下が想定されます。
・収益事業,公益事業,宗教活動で使用している,パソコン,コピー機,ルームエアコン,LAN設備等
・印刷業で使用している,各種製版機,印刷機,断裁機等
・不動産貸付業で使用している,受変電設備,発電機設備,蓄電池設備,門・塀・緑化設備等の外構工事,駐車場等の舗装等
・駐車場業で使用している,機械式駐車場設備,舗装路面等(なお,今回の特例措置は土地は対象でないため,駐車場の土地は対象にならない)
・ホテル・旅館業で使用している  客室設備  厨房設備  洗濯設備  音響設備家具調度品,駐車場設備等
 
詳細をお知りになりたいという方は、