第7回は、豪雪で有名な地域、山形県米沢市です。照会により調べたことがあり、結果市役所へ直接問い合わせはしませんでしたが、東京近郊とは、あまりに相違する条例等でしたので、今回取り上げることにしました。これは、平成元年4月1日に施行されました。
米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 より
1 墓地、納骨堂共通の定め
【墓地等の経営主体】
見当たらず
【許可条件】
見当たらず
2 墓地に関する定め
【墓地の設置場所の基準】
見当たらず
【墓地の構造設備基準】
見当たらず
3 納骨堂に関する定め
【納骨堂の設置場所の基準】
見当たらず
【納骨堂の構造設備基準等】
見当たらず
4 周辺地への対応の定め
見当たらず
米沢市は、上記の「米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」という施行細則のみ閲覧可能で、東京近郊に存在する規制条文は見当たりませんでした。Webにはない、要綱綱領等の定めがあるかもしれません。
念のため調べると、山形県には現在、墓埋法の許可に関する定めの県条例等はありません。
これは、「山形県事務処理の特例に関する条例」(平成11年12月21日山形県条例第36号)第2条第1項の表7において、墓地等の経営等許可権限を各町村に移譲しましたが、市においては、これ以前に権限の移譲があったと思料します。これらのことより、県に墓埋法上の許可に関する権限がないため、その条例も存在しないと考えます。
一応、細則の本文を掲載しておきます。
米沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 (趣旨) (埋葬等の許可申請) (1) 死体の埋葬 死体埋葬許可申請書(様式第1号) 2 市長は、前項の申請を許可したときは、次の各号に定める許可証を当該申請者に交付するものとする。 (1) 死体の埋葬 死体埋葬許可証(様式第1号の2) 第2条の2 墓地に焼骨の分骨を埋蔵し、又は納骨堂に焼骨の分骨の収蔵を委託しようとする者は、省令第5条第3項において準用する同条第1項の事実を証する書類の交付を請求しようとするときは、分骨のための火葬証明申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の請求を受けたときは、分骨のための火葬証明書(様式第2号の2)を交付するものとする。 (墓地等の経営の許可申請) (1) 墓地等及びその付近の略図 2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地等経営許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。 (墓地台帳等) (墓地の区域等の変更の許可申請) 2 市長は、前項の申請を許可したときは、墓地の区域等変更許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。 (墓地等の廃止の許可申請) 2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。 3 市長は、第1項の申請を許可したときは、墓地等廃止(一部廃止)許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。 (氏名等の変更の届出) (墓地等の管理者の届出) |
人口の集中する東京近郊など大都市圏のお墓事情と、それ以外の地域のお墓事情を物語っている条例だと感じた次第です。